任意整理や特定調停
民事再生による解決は住宅のためのローンも含む複数の債務に苦しめられているひとを救済するために、住宅を維持しながら金銭管理においてやり直すための法的機関による借金整理の処理方法として2000年11月にスタートした解決方法です。
民事再生は、破産宣告みたいに免責不許可となる要件がないので、投機などで債務ができたような場合でもこの方法は問題ありませんし、自己破産により業務の停止になってしまうような免許で働いている場合等でも民事再生は可能になります。
自己破産制度では住んでいるマンションを保有したままにすることは無理ですし、その他の選択肢では元金そのものは払っていかなくてはなりませんので住宅ローン等を含めて払っていくのは現実問題として難しくなるでしょう。
でも、民事再生という手順を採用することができれば、マンション等のローンを除く借金は多くの金額を減額することが可能ですので余裕を持ちながら住宅のローンを返しつつ残りの借入金を払っていくことができるというわけです。
ただ、民事再生は任意整理や特定調停といった処理と違ってある部分だけの借金だけを除いて手続きをすることは考えられませんし、自己破産におけるように返済義務そのものが消滅するわけでもありません。
さらには、それ以外の解決策と比較して手続きの手順がめんどうで期間もかかりますので、住宅ローンがあって住んでいる家を手放せない場合など以外の自己破産のような他の債務整理ができない際の最終的な手続きと考えるのがいいと思います。